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🚢【基礎編】BUYMA販売者が知るべき関税の必須知識

はじめに


BUYMAでの販売は、海外からハイブランドを仕入れて国内で販売するビジネスモデルです。ただし、輸入時には 関税や消費税の知識、さらには EPA(経済連携協定)の優遇税率 を理解していないと、利益を大きく損なうリスクがあります。この記事では、BUYMA販売者が知っておくべき輸入の必須知識を体系的に解説します。


1. 輸入にかかる基本税金


関税


  • 一般税率(基本税率)日本が設定している通常の税率。通常はこの税率が課されます。

  • WTO協定税率(最恵国待遇税率, MFN)日本がWTO加盟国に対して約束している「最大でもこの税率以上課さない」上限。日本の一般税率と一致しているケースが多いです。

  • EU–Japan EPA税率EUと日本との経済連携協定に基づく優遇税率。条件を満たせば段階的に関税が削減され、最終的に0%になる品目も多数あります。ただし適用条件として、原産地証明(Statement on Origin) が必要で、EU原産であることが証明されなければEPA税率は使えません。


消費税


  • 輸入品に対しても 10% の消費税がかかります。

  • 課税ベースは「商品代金 + 送料 + 保険料 + 関税額」です。


2. 品目別税率比較(2025年9月現在)

品目

HSコード(例)

一般税率(=WTO)

EPA税率(2025年9月時点)

備考

牛革のバッグ(ハンドバッグ)

4202.21(420221.210)

8%

2.2%(2028年に0%予定)

段階削減中

牛革の財布(小物)

4202.31(420231.200)

10%

3.6%(2028年に0%予定)

段階削減中

Tシャツ(綿・編物)

6109.10

10.9%

0%

即時撤廃済

パーカー/スウェット(綿・編物)

6110.20

10.9%

0%

即時撤廃済

牛革靴(レザーアッパー)

6403(640399.015/016 等)

21.6%

7.9%(2028年に0%予定)

段階削減中

ダウンジャケット(織物製上衣)

6201/6202(6201.93/6202.93)

9.1%

0%

即時撤廃済

牛革コート(レザー衣料)

4203.10(420310.200)

10%

3.6%(2028年に0%予定)

段階削減中


  1. 個人使用目的輸入と商用目的輸入での課税の違い


  • 個人使用目的(自己使用目的)少額輸入貨物(課税価格20万円以下)であれば簡易税率が適用され、関税額が軽減される場合があります。しかも、個人使用目的での輸入ならば、課税対象も商品価格の60%にまで軽減されるケースがあります。

👈少額輸入貨物の関税について暮らしくはコチラから



  • 商用輸入(転売目的/BUYMA販売目的など)必ず商用扱いとなり、免税枠や簡易課税は適用されません。→ 仕入れ価格+送料等を基準として、関税・消費税が課税されます。



5. その他、覚えておくべきポイント


  1. 原産地証明の重要性EPAを適用するためには「Statement on Origin」がインボイス上に必要。これがなければ一般税率適用。

  2. インボイス価格の申告義務過少申告は関税法違反(追徴課税+罰則)。

  3. 輸入消費税の還付制度輸入後に再輸出(顧客へ発送)した場合、条件を満たせば還付申告が可能。

  4. 関税評価価格商品代金だけでなく、海外送料・保険料も含めて計算される。

  5. 配送業者による立替納税DHLやFedExは立替払い後、受取時に請求されるのが一般的。


まとめ


BUYMAで利益を出すには、「仕入れ価格+関税+消費税」を正確に計算し、想定利益を割り出すことが不可欠です。特にEPAを活用すればコスト削減が可能ですが、原産地証明が必須条件です。また、革製品やクロコダイルなど規制対象品を扱う場合は、CITES等の規制を必ず確認し、違反を避けることが重要です。

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