🚢 DDP(関税込み持込渡し)で仕入れて日本で販売する場合の実務と注意点
- JUNJUN うきうき
- 9月28日
- 読了時間: 2分
はじめに
BUYMA販売や並行輸入ビジネスでは、仕入れ条件によって利益や税務処理に大きな影響が出ます。その中でもよく耳にするのが DDP(Delivered Duty Paid=関税込み持込渡し) です。この記事では、DDPで仕入れて日本で販売する場合の 納税者の扱い・輸入許可証の証
憑性・仕訳処理の方法 を分かりやすく解説します。
1. DDPの基本
売主(輸出者)が輸入国での関税・消費税・通関手数料を負担する条件。
買主は「追加の税金を払わずに商品を受け取れる」のがメリット。
しかし、日本の税関書類上は「輸入者=買主」として記録されるケースが多いです。
👉 つまり、名義上の納税者は買主、実質的な負担者は売主という二重構造になります。
2. 輸入許可証の役割
日本の消費税法では、輸入許可通知書(輸入許可証)が仕入税額控除の証憑です。
たとえDHLが立替えて売主に請求していたとしても、輸入許可証に 「輸入者=あなたの氏名もしくは会社名」 が記載され、輸入消費税額が明示されていれば控除可能。
控除できないケースは、輸入者欄に自分の氏名や自社名が記載されていない場合や、免税事業者の場合です。
3. 輸入消費税の計算例
課税標準は「商品価格+関税など」。
例:
商品価格:100,000円
関税:8,000円
課税標準:108,000円
輸入消費税:108,000円 × 10% = 10,800円
4. 仕訳例(控除できる場合)
輸入時
仕入 108,000 / 買掛金 118,800
仮払消費税等 10,800 /
支払時
買掛金 118,800 / 現金預金 118,800
仕入原価は商品+関税=108,000円
輸入消費税10,800円は「仮払消費税」として計上し、消費税申告で控除対象
支払総額は118,800円(DDP価格)
👉 控除できない場合(証憑がない、免税事業者など)は「仕入=118,800円」として処理します。
5. 実務での注意点
輸入許可証は必ず保管(7年間):消費税控除の証憑になる
DHLの立替請求書は補助資料:控除証憑のメインは輸入許可証
売価設定:DDPは「関税込み価格」なので、利益計算時に見落とさないこと
まとめ
DDP=売主が税負担、買主は追加負担なし
税関書類上は買主が輸入者=名義上の納税者
輸入許可証があれば消費税の仕入税額控除が可能
仕訳は「仕入+関税」と「仮払消費税」に分けるのが正解




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