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🚢 いろいろな国際取引条件|DDP・DDU・DAP・DDA・DPUの違いを徹底比較|BUYMA輸入ビジネス必須知識

更新日:9月28日


はじめに


いろいろな国際取引条件|DDP・DDU・DAP・DDA・DPUの違いを徹底比較|BUYMA輸入ビジネス必須知識BUYMAや並行輸入ビジネスを行うときに欠かせないのが、インコタームズ(Incoterms:国際商業会議所が定める国際貿易取引条件のルール) です。インコタームズは「取引条件の種類」をまとめたもので、売主と買主が どこまで費用やリスクを負担するか を明確にするために用いられます。


その中でもよく登場するのが DDP・DDU・DAP・DDA・DPU です。これらはすべて「取引条件の一種」であり、

  • 関税や消費税を誰が負担するのか

  • 商品がどこまで運ばれれば売主の責任が終わるのかを示すルールです。


本記事では、それぞれの条件の意味と違いを初心者にもわかりやすく解説し、実務に役立つ比較表を用意しました。


1. DDP(Delivered Duty Paid|関税込み持込渡し)


  • 売主が最大限の義務を負い、輸入国の関税・消費税まで含めて負担。

  • 買主は「追加費用なし」で商品を受け取れる。

  • 日本では、輸入許可証に自社名があるかどうかが消費税控除の鍵。

👉 買主に有利だが、証憑管理に注意が必要


2. DDU(Delivered Duty Unpaid|関税抜持込渡し)


  • インコタームズ2000まで存在(現在は廃止)。

  • 売主:輸送責任を負う。

  • 買主:関税・輸入消費税・通関費用を負担。

  • 今も「関税別条件」として実務で残ることがある。

👉 現行ではDAPに置き換えられた旧用語


3. DAP(Delivered At Place|指定地持込渡し)


  • インコタームズ2010から導入された現行条件。

  • 売主:輸入国の指定地まで輸送。

  • 買主:輸入通関、関税・消費税を負担。

👉 現代版のDDU。DHLやEC通販で一般的。


4. DDA(Delivery Duty At-place/Account|実務用語)


  • 正式なインコタームズには存在しない。

  • 意味:関税や輸入消費税は買主の口座で支払う。

  • 実態は DDU/DAPとほぼ同じ

👉 非公式用語なので契約書にはDAPを用いるのが安全


5. DPU(Delivered at Place Unloaded|指定地荷下ろし渡し)

  • インコタームズ2020から導入。

  • 売主:輸送+荷下ろしまで責任を負う。

  • 買主:関税・消費税を負担。

👉 DAPとの違いは「荷下ろし義務の有無」



✅ 一覧比較表

条件

売主が負担する範囲

買主が負担する範囲

現行性

DDP

輸送費、保険、関税、消費税

なし

現行

DDU

輸送費

関税・消費税

廃止(→DAPへ)

DAP

輸送費

関税・消費税

現行

DDA

輸送費

関税・消費税(口座で支払い)

非公式(実務用語)

DPU

輸送費+荷下ろし

関税・消費税

現行


まとめ


  • DDP:売主が税金まで負担(買主に有利だが証憑注意)

  • DDU:旧用語(現行ではDAPへ移行)

  • DAP:現行の標準条件(買主が関税負担)

  • DDA:実務用語(DAPとほぼ同じ)

  • DPU:DAP+荷下ろし義務つき


👉 BUYMAや並行輸入では DAPが標準的

👉 DDPは安心感があるが、輸入許可証の名義に注意

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